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「かかりつけ医機能報告制度」創設に向けた提言 (3 ページ)

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出典情報 「かかりつけ医機能報告制度」創設に向けた提言(3/22)《日本病院会》
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ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
に対応するものとして
日本病院会(案)
・訪問診療、往診の可否
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必
要な医療を提供する機能
に対応するものとして
日本病院会(案)
・介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者、例えば介護老人
福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、訪問看護
ステーション等との連携の有無
ホ その他厚生労働省令で定める機能
に対応するものとして
日本病院会(案)
・ターミナルケア、看取りの実施有無
三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生
労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に規定する機能を確保
するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容
に対応するものとして
日本病院会(案)
・連携医療機関名、訪問看護ステーション名等と連携内容
・当番制の場合は当番医療機関名と連携内容
・他機関への紹介数
3.その他の提案事項について
・当該医療機関にかかっている者に対する医療法第六条の三に規定する日
常的な診療を行う医師は、2003 年 6 月 12 日発出「医師法第十六条の二
第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に規定する臨
床研修の到達目標を修得していることが望まれる。
・継続的な医療を要する者以外の者に対しても、継続的な医療を要する者に
対する機能と同様の項目の明示・報告が望まれる。
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