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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)(3/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 63)」
(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1にお
いて、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表され
ている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイル
ス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外
来診療を実施した場合に、令和4年3月 31 日までの措置として、
「新型コロナウ
イルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」
(令和2年
4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者
入院診療加算(250 点)を算定できるとされているが、令和4年4月1日以降の
取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 66)」
(令和4年2月 17 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「2月
17 日事務連絡」という。)の問1において、自宅・宿泊療養を行っている者に対
して、重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在
する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているも
の又は「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表され
ているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症
に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 200 に相当
する点数(500 点)を算定できるとされているが、重点措置が解除された場合の
取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年3月 21 日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された
区域を含む都道府県に所在する保険医療機関については、令和4年4月 30 日ま
での間に限り、2月 17 日事務連絡の問1に示す「重点措置を実施すべき期間と
された期間において、実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所
在する保険医療機関」に該当するものとみなす。