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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治
療の方法のうち、第一号又は第二号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法
(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場
合に限る。)


医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療
等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対
象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
第三条 法第六条の五第三項第十四号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとお
りとする。


当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係る

ものに限る。)


当該病院又は診療所で行われた分娩の件数



患者の平均的な入院日数



居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という。)、外来患者

及び入院患者の数


平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数



平均病床利用率



治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨



セカンドオピニオンの実績



患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨

第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとお
りとする。


健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨



船員保険病院又は船員保険診療所である旨



国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨



法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨



当該病院又は診療所における第一条第一号の医療従事者以外の従業者の氏名、年

齢、性別、役職及び略歴


健康診査の実施



保健指導又は健康相談の実施



予防接種の実施



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十

七項に規定する治験に関する事項


介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護サービスを提供するための
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