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総-2○市場拡大再算定に関する対応について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00250.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第586回 3/22)《厚生労働省》
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中 医 協 総 - 2
6 . 3 . 2 2

中 医 協 薬 - 1
6 . 3 . 2 2

市場拡大再算定の類似品の取扱いについて(案)

○ 「薬価算定の基準について」
(令和 6 年 2 月 14 日保発 0214 第 1 号厚生労働
省保険局長通知別添)第3章第4節1(3)ただし書の「中央社会保険医療協
議会であらかじめ特定した領域に該当する品目」は、薬価算定組織が定める「類
似薬選定のための薬剤分類」において、その薬理作用が以下に該当する品目と
し、令和 6 年度の最初の四半期再算定から適用することとする。
・ PD-1/PD-1 リガンド結合阻害作用
・ ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用


上記以外の領域の追加については、次期薬価制度改革の検討に合わせ、関係
業界からの意見や本規定の適用実績等を踏まえ、必要に応じて検討することと
する。

(参考)
「薬価算定の基準について」(抄)
第3章 既収載品の薬価の改定
第4節 再算定
1 市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算
定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定さ
れる場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する既収載
品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
① 市場拡大再算定の場合
(略)
② 市場拡大再算定の特例の場合
(略)
ただし、次のとおり取り扱うこととする。
イ (略)
ロ 中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目は、①
又は②に該当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算
定類似品として取り扱わないものとする。

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