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総-1-1参考3○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00250.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第586回 3/22)《厚生労働省》
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中医協での審議から再算定後薬価の適用までの期間は、医療機関等に

おける薬価改定への対応に要する期間を勘案し、通常の再算定と同様の
期間(2~3 ヶ月程度)を設けることとするが、本取扱いは通常の手続を
迅速に行うための措置であることから、推計データ把握から適用まで 4
ヶ月程度を目途に対応する。
3.その他
○ 本剤は、医薬品医療機器等法に基づき、1 年間の期限を付して緊急承認さ
れたものであり、期限内に改めて承認申請が行われることから、当該承認後、
速やかに中医協総会に報告し、当該承認に係る審査の結果等を踏まえて、改
めて本剤の薬価について中医協総会において検討する。
○ 今後の感染動向や本剤の位置付けの変化などを踏まえ、本剤の薬価に関し
てさらなる対応が必要となった場合には、その取扱いについて改めて中医協
総会において検討する。
○ なお、高額医薬品となることが見込まれる品目が承認された場合は、本剤
のように個別品目ごとに中医協総会で検討することになるが、今回同様、当
該品目の製造販売業者に対して、高額医薬品に該当しうるものであることを
客観的データに基づき確認等を行う。


パンデミックを来す感染症のような市場規模の推計が困難な疾患を対象

とした薬剤における薬価算定方法等や、緊急承認された医薬品の本承認時に
おける薬価算定の方法等については、次期薬価制度改革に向けた課題として
検討する。
以上

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