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介護保険最新情報Vol.1227(令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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(5)4月に ADL 維持等加算を算定予定の介護事業者における利得計算について【令和6
年4月 ADL 維持等加算の利得値を計算予定の事業所対象】
4月 11 日~4月 21 日は、現行 LIFE システム及び新 LIFE システムでは ADL 様式情報
の登録及び令和6年度 ADL 維持等加算算定機能の利用ができません。
そのため、4月に ADL 維持等加算を算定予定の介護事業者においては、4月 10 日まで
に現行 LIFE システムの令和6年度 ADL 維持等加算算定機能による評価対象者の利得計算
を完了するようお願いします。
なお、4月に算定予定の場合、4月 22 日以降、新 LIFE システムにおいて令和6年度
ADL 維持等加算算定による利得計算を行うことでも差し支えないですが、(1)や(2)
に示す注意事項があることから、現行 LIFE システムをご利用中の介護事業所においては、
4月 10 日までに現行 LIFE システムで利得計算を行うことを強く推奨します。現行 LIFE
システムは利用しておらず新 LIFE システムから LIFE の利用を開始する介護事業所にお
いては、4月 22 日以降、新 LIFE システムにおいて令和6年度 ADL 維持等加算算定機能
による利得計算を行ってください。
4.LIFE 入力ができない期間の LIFE 関連加算の算定の取扱い及びデータ提出期限について
1.に示すとおり、令和6年4月 11 日~7月 31 日までは、利用者情報及び ADL 維持等情
報以外のデータの提出を行うことができません。
このため、令和6年4月~8月に、LIFE 関連加算の算定を行う場合、令和6年8月1日~
10 月 10 日の遡り入力期間に算定する加算の様式情報を提出いただくことで、当該加算は算
定可能です。
ただし、提出すべき情報を原則として令和6年 10 月 10 日までに提出していない場合、算
定した当該加算については、遡り過誤請求を行わなければいけません。
なお、提出されたデータについては、集計・分析を行い、10 月頃よりフィードバックを行
う予定です。フィードバック提供に係るスケジュール等については、データの提出状況等を
踏まえ、今後改めてお示しします。
5.令和6年度介護報酬改定後の登録様式の切り替えについて
令和6年度介護報酬改定後の LIFE 登録様式は、令和6年8月1日の新 LIFE システムの稼
働後に、システム上に反映され、登録が可能になります。また、新 LIFE システムの稼働後
には、改定前の LIFE 登録様式を用いた登録はできなくなります。
そのため、改定が6月施行のサービス(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)については、令和6年4
~5月サービス提供分の提出情報に限り、令和3年度改定に対応した様式情報と共通する部
分を把握できる範囲で提出することも可能(令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(vol.1)
(令和6年3月 15 日)問 174 を参照。)としています。
以上

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