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【参考資料3】医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》
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デジタル技術を活用した医楽品の販売について

【育景

〇 店舗販売業について、 現行制度では薬剤師等の店舗での常駐を求めているが、 規制改革実施計画において、デジタル技術の利用によっ
て、販売店舗と設備及び薬剤師等がそれぞれ異なる場所に所在することを可能とする制度設計の是非について検討し、 結論を得ることとされ
ている。 また、 デジタル上臨時行政調査会において、 上記の薬剤師等の常駐について、 見直しの必要性が指摘されている。

〇 近年の 1 CTの進展により、 映像及び音声によるリアルタイムのコミュニケーションツールが普及し、 これを用いて対面時と同等の情報収集や
医薬品の情報提供を行うことも、 技術的に、 過度な負担なく実施可能となっている。 また、 将来的に医療等の担い手が少ながくなっていく中、 医
楽品の専門的知識を有する薬剤師等の人材の有効活用を図ることも重要となっている。

// いい)
【方策】 ますの) / 次下直 有資格者 (管理店舗の管理者 。 )
〇 薬剤師等が常駐しない店舗(受渡店舗) イメージ 有資格者 とは別の者)
において、 当該店舗に紐付いた薬局・店 中 確認・監償 一
舗販売業 (管理店舗) の薬剤人等によ
る遠隔での管理の下、 医薬品を保管し、
購入者へ受け江すことを可能とする。 用店舗を実地で
〇 上記の場合、 販売は管理店舗が行い、 3有資格者とオンライン [ Eロ
販売に関する責任は原則として管理店舗 (映像及び音声を用いた 内 た
が有するものとする。 リアルタイムの双方向j 必要な場合は
での情報提供・相談 オンラインで EE
〇 管理店舗の薬剤師等が管理可能な受渡 (相談・情報提供を自宅等で やり取りを行う ココ
店舗数に数店舗程度の上限を設けること ンターネット販売の方法により sm
等について、 検証を行う。 行つ場合もあり得る)
〇 管理店舗は、薬局又は店舗販売業として -4 還。
実地で販売を行う者とする。 が ョPs 財 Ha
〇 管理店舗と受渡店舗は当面の間同一都 モーター画面 osF
道府県内とし、 制度導入後の検証を踏ま _ Il証 デ
えて課題等を検証の上、より広範囲での連 ppし2W人している上の
境寺について検討していく。 (※販売機(へよる保管管理・受渡も含む)