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【資料4】医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査(令和6年度)について(案)[229KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》
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調査する。
[調査対象国・地域]
日本と同等以上の薬事制度を持つ国・地域(米国 FDA 及び欧州 EMA)
[調査対象品目]※以下a~eへの該当性は、医薬品等行政評価・監視委員会室が確認。
a 先駆的医薬品指定制度(先駆け審査指定制度)の対象品目
b 条件付き早期承認制度の対象品目
c 審査報告書の作成時点において、米国及び欧州で未承認であった品目
d 特例承認を受けた品目
e 緊急承認制度の対象品目
※ 調査の完了について
【a及びcの調査対象品目】
国内の承認審査時に、有効性、安全性等に関して必要なデータの評価を完了しているため、米国及
び欧州において正式に承認された場合には、その状況の報告をもって調査目的を達成することから、
調査を完了し、以後の対象品目から除外する。なお、米国又は欧州の一方で承認された場合、当該国
又は地域の報告については、その状況の報告をもって調査完了とする。
【b、d及びeの調査対象品目】
米国及び欧州において正式な承認審査等により、我が国の特例承認等と同様の制度が適用されなく
なった(通常承認と同様となった)場合には、その状況の報告をもって調査目的を達成することから、
調査を完了し、以後の対象品目から除外する。なお、米国又は欧州の一方で我が国の特例承認等と同
様の制度が適用されなくなった場合、当該国又は地域の報告については、その状況の報告をもって調
査完了とする。

[調査内容]
ⅰ)承認の有無
承認されている場合には、承認日、承認を受けた効能・効果等の情報を併せて整理
する。
ⅱ)安全性に関する情報
安全性の懸念による販売中止・回収に関する情報、安全性に関する添付文書の改訂、
医療従事者向けの情報提供等の内容を整理する。


調査結果の報告

調査結果については、評価・監視委員会において都度報告する。


調査の実施体制
令和5年度まで海外調査を実施した国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部のほか、

民間の調査研究機関への委託を含め、医薬品等行政評価・監視委員会室にて検討の上実施。


その他
以下の項目については、令和7年度以降の欧米の薬事制度に関する調査テーマの候補と
することを想定している。
● 欧米における医薬品に係る広告規制について
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