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【資料07-3】化学物質安全対策部会について[158KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》
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資料

No.7-3
化学物質安全対策部会について(化審法)
第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連
物質等の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止
するものの指定等について

1.背景
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)第9回締
約国会議(COP9)において、新たにペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関
連物質を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されたことから、今後、POPs条
約の下、条約締約国において、製造、使用等を廃絶する措置等が講じられることとなり、
薬事・食品衛生審議会において、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48
年法律第117号。以下「化審法」という。)に基づき第一種特定化学物質に指定することが
適当とされた。
なお、PFOA関連物質については、化審法政令改正に向けた準備を進めている過程におい
て、PFOA関連物質の政令指定名称案にはPFOAに分解すると考えられない物質が含まれてい
ることが判明したことから、PFOA関連物質に相当する物質群の定義について見直した。ま
た、PFOAとその塩及びPFOA関連物質の具体的な対象物質について各国の理解を深めるため
の例示的なリスト(以下「例示的リスト」という。)を参照し、PFOAの異性体及び自然界で
PFOAに分解すると思われる56物質群をPFOA関連物質として同定し、薬事・食品衛生審議会
において、当該56物質群の第一種特定化学物質への指定及び第一種特定化学物質に指定し
た際に講じるべき化審法上の所要の措置について再度審議した。しかし、その後のPOPs条
約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」という。)
において例示的リストの更新が行われており、当該56物質群の中にはPFOAに分解しないと
認められたことにより、例示的リストから削除された物質群も含まれていることから第一
種特定化学物質に指定するPFOA関連物質の見直しを行った。
これらを踏まえ、見直したPFOA関連物質を第一種特定化学物質に指定した際に講じるべ
き化審法上の所要の措置について、過去の審議結果も踏まえつつ、最新の情報に更新した
上で、令和6年2月15日の化学物質安全対策部会にて、輸入を禁止とする製品の指定等の
具体的な措置を審議した。
2.化審法による対応
(1)輸入を禁止する製品の指定
当該化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使用されている製品
の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとおり輸入禁止製品を指定す
ることが適当であるとされた。