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【資料07-1】化学物質安全対策部会について[305KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》
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2 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取
締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項
に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品
について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定により基準を定めようとするときは、あらか
じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家
庭用品についての主務大臣に協議しなければならない

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