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【資料05】血液事業部会について[842KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》
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しよう

第5

その他原料血漿 の有効利用に関する重要事項



しよう

原料血漿 の配分
倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤
が、原則として国内で採取された血液を原料として製造され、海外の血液
に依存しなくても済む体制を構築すべきである。このため、国内で採取さ
れた血液を有効に利用し、第4の種類及び量の血液製剤の製造等により、
その血液が血液製剤として安定的に供給されるよう、
採血事業者が原料血
しよう
漿 を血液製剤の製造販売業者等に配分する際の標準価格及び配分量を
次に定めるとおりとする。
しよう
しよう
1 原料血 漿 の標準価格は、(1)又は(2)に掲げる原料血漿 の種類ごと
に、それぞれ(1)又は(2)に定めるとおりとする。
(1)
(2)


凝固因子製剤用
その他の分画用

12,210
11,180

円/L
円/L
しょう

血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血 漿 の種類及び見込量
は、それぞれ(1)から(3)までに定めるとおりとする。
(1) 武田薬品工業株式会社
イ その他の分画用
33 万L
(2) 一般社団法人日本血液製剤機構
イ 凝固因子製剤用
18.5 万L
ロ その他の分画用
45.5 万L
(3) KMバイオロジクス株式会社
イ 凝固因子製剤用
4万L
ロ その他の分画用
19 万L

(注)


「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又
しょう
は全血採血による採血後8時間以内に凍結させた原料血
漿 であ
しよう
って、血液凝固第Ⅷ因子を含む全ての血 漿 分画製剤を作ること
ができるものをいう。



「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又
は全血採血による採血後8時間以上経過した後に凍結させた原料
しよう
しよう
血漿 であって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血漿 分画製剤を作るこ
とができるものをいう。

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