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資料2 医師の働き方改革の施行に向けた取組等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》
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勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
(地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)

令和6年度予算案:95億円(公費143億円)
(令和5年度予算額:95億円(公費143億円))
※地域医療介護総合確保基金(医療分)1,029億円の内数

勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取
り組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)



地域医療勤務環境改善体制整備事業

補助の対象となる医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。
H
<具体的要件(いずれかを満たす)>
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。

①救急用の自動車等による搬送件数が年間1,000件以上2,000件未満

②救急搬送件数が年間1,000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関
・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関
・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関

補助対象経費
医師の労働時間短縮に向けた取組として、「医師労働時間短
縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に係る経費
補助基準額
最大使用病床数 × 133千円
※「更なる労働時間短縮の取組」を実施する医療機関は、
1床当たりの標準単価を最大266千円まで可とする。
※区分Ⅵの他の事業とは別に支援可能
(医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組)
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環境改
善の体制整備として次のような取組を総合的に実施
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向けた取組

④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
<公布要件>
〇 年通算の時間外・休日労働時間が720時間を超える医師のいる医療
機関
〇 「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労
働時間短縮計画」を作成すること

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