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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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するものに限る。
②

浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

③

浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

④

入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

⑤

浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

⑥

浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。

⑦

入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入

り等を容易に介助することができるものに限る。
(5) 簡易浴槽
購入告示第五項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」
とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できる
ものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限ら
れる。
(6) 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
3

複合的機能を有する福祉用具について二つ以上の機能を有する福祉用具については、

次のとおり取り扱う。
①

それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目 して
部分ごとに一つの福祉用具として判断する。

②

区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機
能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。

③

福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、
法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知
症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能
に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り
給付対象とする。

第二

住宅改修
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る
住宅改修の種類
6