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特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001222703.pdf
出典情報 特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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を行うこと。

3.令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について
(1)令和6年4月1日以降の接種に使用する新型コロナワクチン
令和6年4月1日以降、医療機関等が新型コロナワクチン接種を実施する場合は、イ
ンフルエンザワクチン等と同様に、医療機関等は卸売業者等から購入したワクチンを使
用し、特例臨時接種下で国から供給した新型コロナワクチンについては、令和6年4月
1日以降は例外なく接種に使用することはせず、必ず廃棄すること。
また、特例臨時接種は令和6年3月31日で終了することから、令和6年4月1日以降
に行われた接種については、当該接種を特例臨時接種として取り扱うことはできないた
め、留意すること。
これら、上記の取扱いについて、市町村は、あらかじめ、国が供給した新型コロナワク
チンを保有する管下接種実施医療機関等に個別に連絡するなど、取扱いの周知徹底を行
うこと。
(2)令和6年度からの接種に使用するシリンジ等・冷凍庫・保冷バッグ
特例臨時接種終了後の令和6年4月1日以降の接種に使用するシリンジ等・冷凍庫・
保冷バッグは、各医療機関等において調達することとする。
各都道府県及び市町村においては、2(2)に記載する有効活用の一環として、当該医
療機関等に対し、状況に応じたシリンジ等・冷凍庫・保冷バッグの譲渡など、有効活用を
引き続き検討いただきたい。
なお、国において保有するシリンジ等・冷凍庫・保冷バッグについて、今後、入札等に
よる民間事業者等への売払いを予定しており、その際には厚生労働省ホームページにお
いて案内を行う予定である。
以上