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総ー7 参考1○在宅自己注射について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00249.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第585回 3/13)《厚生労働省》
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試験においては自己注射での試験も実施されていますが、安全性についての特段の懸念が無
いことも確認されています。

本剤による自己注射の対象となる患者については、治療開始後、ある程度症状の安定が見
込まれる (症状が安定すれば、月 1 度から最長3 か月に1 度程度の診穴で病状の経過観察が
可能な症例も多いと考えられます)など、医師により自己注射による治療の適応が妥当と判
断された吊者であり、かつ医療従事者による自己注射の指導を理解 し適切に手技が行える愚
者を想定しています。また、本剤の開発会社では患者の安全性に最新の注意を払うべく、本
剤投与予定の患者に対して在宅自己注射の教育用資材の準備を進めるとともに、在宅自己注
射の安全性を更に高めるべく、可能な限りの準備を進めてでおります。愚者への指導に当たっ
ては、目己注射の手技に関する指導とともに、病状の確認のため最長でも3か月に1度は来
院すべきこと、本剤投与後に副作用の発言が婦われる場合は、医療機関へ連絡すべきことな
ど、適切な指導を行うべきと考えます。また、使用済みの注射器の不適切な廃棄や再使用な
どが生じないよう、愚者に対してすべての問具の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行う
とともに、本剤の開発会社より使用済みの注射器を廃棄する予期を提供することとしており
ます。

本剤は海外において 2021 年6月に EU において承認されて以来、在宅自己注射による治療
が認められております。当学会は、本邦においても同様の医療環境が整えられ、本剤による
治療を必要とする愚者に対して、適切な治療選択肢を提供するために本剤の在宅医療におけ
る自己注射に保険適店が行わてれますよう、強く要望いたします。

何卒、宜しくお願い申 し上げます。

以上