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地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/001222884.pdf
出典情報 地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて(3/8付 通知)《厚生労働省》
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別 添
地域医療介護総合確保基金(医療分)の対象事業の取扱い

事業区分Ⅱについては、
「居宅等における医療の提供に関する事業」を対象とし
ていますが、以下に掲げる経費についても、当該事業に関連するものとして対象
として差し支えありません。
標準事業例「12.訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施」
訪問看護を行う看護師等における利用者・家族からの暴力・ハラスメント対策と
して、セキュリティ確保に必要な防犯機器の初度整備に係る経費。
※防犯機器とは、例えば、位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザーや防
犯ボタン付き携帯電話など。
※防犯機器の導入に係る初度整備費用以外の、防犯機器の運用に係るランニング
コスト等に係る経費は補助対象外とする。