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【資料1-2】血液検体の取り扱いに関するガイドライン案 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38453.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第8回 3/11)《厚生労働省》
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4.

結果の判定について
・使用者が勝手な判断で薬剤師など専門家への相談もせずに受診を躊躇したりしない
ように、検査後に適切な行動を選択できるよう、結果の見方を添付文書などにきちんと
記載する。
(記載例)
・検査結果から自分で病気の診断をしないこと。
・結果の数値によらず、気になる症状がある場合は、かかりつけ医などの医療機関にご
相談ください。

5.

適正使用について
・適正使用を促すため、
「購入時チェックシート」を用いて教育してから販売する。

6.

リテラシー教育
・薬剤師が「購入時チェックシート」を用いて測定結果の見方、及び受診勧奨につなげ
る説明を行う。
・検査について不明なことが相談できるよう体制を整え、お客様相談窓口の連絡先を
添付文書に記載する。

7.

販売について
(販売時フォロー及び使用者のフローを別添で示す)
・血液検体を用いる一般用検査薬は、高度管理医療機器等販売業許可を取得している
薬局・店舗販売業(薬剤師勤務)のみが販売することができる。
・販売時には、薬剤師が「購入時チェックシート」を用いて販売の可否を判断する。
・抗血栓薬以外の薬を服用している場合も、販売時に薬剤師が確認し、販売の可否を判
断する。
・過去に購入した際のチェック済みの「購入時チェックシート」または、店舗にて購入
履歴が確認できるもの(会員情報など)などから、2 回目以降の購入であることが確認
できた場合、購入者が希望すれば、
「穿刺方法」
「廃棄方法」
「測定結果の見方」は省略
できる。
※チェックシートには販売者の氏名、連絡先など店舗情報の記載があること。オンラ
イン販売の場合は、電子記録があること。
※服薬確認(抗血栓薬及びその他の服薬)は省略不可
・ネット販売においても本ガイドラインは適用されるため、電話や Web を用いて薬剤
師から適切な説明・確認を行う必要がある。

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