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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 本文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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保 医 発 0305 第 4 号
令 和 6 年 3 月 5 日

地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長

殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長
(公





略)

厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公





略)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示
第 57 号)等が公布され、令和6年6月1日より適用されることとなったところであるが、実施に伴う
留意事項は、医科診療報酬点数表については別添1、歯科診療報酬点数表については別添2及び調剤
報酬点数表については別添3のとおりであるので、その取扱い に遺漏のないよう貴管下の保険医療機
関等及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。
従前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和 4年3月4日保
医発 0304 第1号)は、令和6年5月 31 日限り廃止する。