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13  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅵ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-5

多様な働き方を踏まえた評価の充実-③

感染対策向上加算等における専従要件の明確化(一部再掲)
感染対策向上加算等における専従要件の明確化
➢ 感染対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じてその専門性に基づく
助言を行えるようにする観点から、感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア診療管理
料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算のチームの構成員の専従業務に当該助言が含まれることを明確
化する。
改定後

現行
【感染対策向上加算】

【感染対策向上加算】

[施設基準]
感染対策向上加算1
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感
染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務
を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち
1名は専従であること。なお、感染制御チーム
の専従の職員については、抗菌薬適正使用支援
チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対
する助言に係る業務を行う場合には、感染制御
チームの業務について専従とみなすことができ
る。
(中略)

[施設基準]
感染対策向上加算1
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防
止に係る日常業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、
感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を
行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行う場合
及び介護保険施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等に対する助言に係
る業務を行う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことがで
きる。ただし、介護保険施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として
月10時間以下であること。
介護保険施設等は次に掲げるものをいう。
イ 指定介護老人福祉施設
ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設
ハ 介護老人保健施設
ニ 介護医療院
ホ 指定特定施設入居者生活介護事業所
ヘ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
ト 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所
チ 指定認知症対応型共同生活介護事業所
リ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
ヌ 指定障害者支援施設
ル 指定共同生活援助事業所
ヲ 指定福祉型障害児入所施設

(中略)
※緩和ケア診療加算、外来緩和ケア診療管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算も同様。

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