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11  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ(慢性期入院医療) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑰

障害者施設等入院基本料等の患者割合に係る要件の見直し
障害者施設等入院基本料等の患者割合に係る要件の見直し
➢ 障害者施設等入院基本料2~4等の要件における、重度の肢体不自由児(者)等の患者割合につい
て、現行において「おおむね」として患者割合を示している取扱いを廃止する。
➢ なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっ
ては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこととする。
現行

改定後

【障害者施設等入院基本料】
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟である
こと。
イ 次のいずれかに該当する病棟であること。
① (略)
② 次のいずれにも該当する一般病棟であること。
1 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び
認知症の患者を除く。第八の九の(1)において同じ。)、脊
髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症
の患者を除く。第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ及
び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重度の意識障害者、筋
ジストロフィー患者、難病患者等をおおむね七割以上入院
させている病棟であること。
2 (略)

【障害者施設等入院基本料】
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟である
こと。
イ 次のいずれかに該当する病棟であること。
① (略)
② 次のいずれにも該当する一般病棟であること。
1 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び
認知症の患者を除く。第八の九の(1)において同じ。)、
脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知
症の患者を除く。第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ
及び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重度の意識障害者、
筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院させて
いる病棟であること。
2 (略)
※ 特殊疾患入院施設管理加算、特殊疾患入院医療管理料及び特
殊疾患病棟入院料についても同様。

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