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10  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅲ(回復期) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑬

地域包括ケア病棟の施設基準の見直し
地域包括ケア病棟入院料における在宅医療等の実績の評価の見直し
➢ 地域包括ケア病棟を有する医療機関が提供する在宅医療等の実績を適切に評価する観点から、訪問
看護に係る実績の基準を見直す。
現行

改定後

【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
地域包括ケア病棟入院料1

【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
地域包括ケア病棟入院料1

① (略)
② 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導
料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導
(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関
であること。

① (略)
② 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居
住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神
科訪問看護・指導(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数
表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位
数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以
上算定している保険医療機関であること。
③ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に
規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指
定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定
介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の
イを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステー
ションが当該保険医療機関に併設されていること。
④ (略)
⑤ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に
規定する訪問リハビリテーション又は第八条の二の第四項に規
定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有してい
る施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑥ (略)

③ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に
規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前
三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが
当該保険医療機関に併設されていること。
④ (略)
⑤ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に
規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーショ
ン、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条
第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を
有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑥ (略)
[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行ってい
る病棟又は病室については、令和7年5月 31 日までの間に限り、②、③又は⑤
のそれぞれに該当するものとみなす。

※ 地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア
入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料
3、地域包括ケア病棟入院料4、地域包括ケア入院医療管理料4、特定一般入
院料病棟入院料の注7についても同様。

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