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令和6年度診療報酬改定の主なポイント (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組

医療と介護の連携の推進


新型コロナ感染症の経験も踏まえ、在宅医療を担う地域の医療機関と介護保険施設等において、
実効性のある連携の構築を促進する観点から、医療機関と介護保険施設等の連携に関する要件及び
評価等を見直す。また、かかりつけ医と介護支援専門員との連携を強化する観点から、当該連携に
関する評価を見直す。

介護保険施設等と連携する医療機関
【在宅医療を担う医療機関や感染対策を担う医療機関等】

介護保険施設等との連携の推進

青字:診療報酬/緑字:介護報酬

介護保険施設等

(1)平時からの連携

【特養・老健・介護医療院等】

(カンファレンス等による入所者の情報の共有等)




・介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担うこと
が望ましいことを要件化



在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及
び地域包括ケア病棟を有する病院において、要件化



・感染症対策向上加算等の専従要件の明確化

介護保険施設等からの求めに応じて行う専門性に基づく助言が感染
対策向上加算等のチームの構成員の専従業務に含まれることを明確
化する

(2)急変時の電話相談・診療の求め

(3)相談対応・医療提供

入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、
平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った
場合についての評価



・介護保険施設及び障害者支援施設における医療保険で給
付できる医療サービスの範囲の見直し



高度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合の「F400 処方
箋料」を医療保険からの給付とする等の見直し

介護保険施設等連携往診加
算の新設
医療保険で給付できる医療
サービスの範囲の見直し
(4)入院調整




・協力対象施設入所者入院加算の新設

介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等と平時
からの連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察を実施し
た上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価


退所時情報提供加算の見直し
協力対象施設入所者入院加算
の新設
(5)早期退院
退院が可能となった場合の速
やかな受け入れの努力義務化

・地域包括診療料等の算定要件の見直し
地域包括診療料等の算定要件に介護支援専門員との相談に応じること
等を追加する。また、担当医がサービス担当者会議又は地域ケア会議
への参加実績又は介護支援専門員との相談の機会を確保していること
を施設基準に追加

協力医療機関等との連携の強化
・以下の要件を満たす協力医療機関を定めることの義務化
①入所者の病状が急変した場合等の相談体制
②診療の求めがあった場合の診療体制
③入院を要すると認められた入所者の入院受入体制
※協力医療機関との間で1年に1回以上入所者の病状の急変が生じた
場合の対応方針について確認

・協力医療機関連携加算の新設

・介護保険施設等連携往診加算の新設

地域包括診療料等を算定する医療機関

協力医療機関連携加算の新設
高齢者施設等感染対策向上加
算の新設
協力対象施設入所者入院加算
等の基準として規定
感染症対策向上加算等の専従
要件の明確化

介護保険施設等において、定期的なカンファレンスの実施による協
力医療機関との連携体制の構築を評価

・高齢者施設等感染対策向上加算の新設

感染対策向上加算を算定する医療機関等が主催する研修に参加する
こと等や実地指導を受けることを評価

・退所時情報提供加算の新設

入所者が医療機関へ退所した場合に医療機関へ生活支援上の留意点
等の情報を提供することを評価

・早期退院の受入れの努力義務化

退院が可能となった場合の速やかな受け入れについて努力義務化

居宅介護支援事業所等
・入院時情報連携加算の見直し

医師等と介護支援専門員との連携

入院当日に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合につい
て新たに評価。あわせて、提供する情報を充実。

・通院時情報連携加算の見直し
算定対象に歯科医師を追加

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