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資料2-2 【通知】「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改定について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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<診療計画>
Q12

「診療計画」は診療録とは別に作成する必要がありますか。また、
「診療計画」の内容を口頭で患

者に伝えることは可能ですか。【V1(3)②関係】
A12

「診療計画」の内容は、通常診療録に記載するような内容であると考えられるため、「診療計画」

を診療録と一体的に作成することは可能です。診療録等に記載した上で、情報を正確に伝えるために
「診療計画」の内容は文書、メール等で患者に伝えることが望ましいですが、患者の不利益とならな
い限りにおいては、「診療計画」の内容を口頭で患者に伝えることも可能です。なお、メールで伝え
る際には個人情報の取り扱いに注意してください。
Q13

診療計画の2年間の保存はどの時点を起算点としますか。【V1(3)②関係】

A13

2年間の保存の起算点は、オンライン診療による患者の診療が完結した日です。なお、診療録と合

わせて5年間保存することが望ましいものです。
<本人確認>
Q14

患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合は

どうすればよいですか。
【V1(4)③関係】
A14

オンライン診療の場合には、直接の対面による本人確認ができていないことから患者の顔写真付

きの身分証明書を確認することが望ましいです。顔写真付きの身分証明書がなく、2種類又は1種類
の身分証明書を用いた本人証明を行うこともできない場合には、患者の事情を考慮して身分証明書
に準ずる書類を確認する等の対応を行ってください。
<薬剤処方・管理>
Q15

オンライン診療のみで処方すべきでない医薬品の例として勃起不全治療薬等の医薬品が挙げられ

ていますが、禁忌の確認はオンライン診療による問診のみでは不十分ですか。【V1(5)関係】
A15

ED(勃起障害/勃起不全)診療ガイドラインにおいて、心血管・神経学的異常の有無の確認や血

糖値・尿の検査を行う必要があるとされており、初診をオンライン診療で行うことは不適切です。処
方においても、対面診療における診察の上、勃起不全治療薬等は処方してください。
<診察方法>
Q16

オンライン診療はチャットなどで行うことは可能ですか。【V1(6)②関係】

A16

本指針において対面診療の代替として認められているオンライン診療は、
「リアルタイムの視覚及

び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る程度のものである
必要があるため、チャットなどのみによる診療は認められません。
<患者の所在>
Q17

患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職

場以外の場所はあてはまらないのですか。
【V2(2)関係】
A17

オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、

個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患

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