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参考資料5 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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結局、基本報酬が削減され、生活介護事業の運営を圧迫しています。
また、第 10 回・第 11 回定期協議においてもこの論点を議論していますが、障害者の「は
たらく」場である「就労継続支援B型」では、平均工賃ごとの報酬単価を 7 区分にしまし
た。
今回の改定で国はそれを8段階に区分け、平均工賃1万円未満の事業所の報酬額を引き
下げました。
就労継続支援事業所は、軽度障害者だけを利用者とすれば工賃は上がりますが、重い障
害をもった利用者、労働時間や労働日数その他で合理的配慮を必要とする精神障害のある
人等を積極的に受け入れて支援している事業所が厳しい運営に追い込まれています。
法(憲法・障害者権利条約・障害者基本法・障害者総合支援法等)の精神を正しく当
てはめれば、国はそのような事業所の運営こそを手厚く援助するべきであり、現在の報酬
設定のあり方は疑問です。
2 グループホーム事業への影響
グループホームの報酬改定では、障害支援区分4以上はプラス 1 単位となりました。
半面、障害支援区分3以下は引き下げられました。
障害支援区分の調査項目は、機能障害、ADL、行動障害などの 80 項目ですが、
「生活のし
づらさ」や「社会生活を送る上での困難さ」は、反映されない限界があります。
障害支援区分が低く出てしまう利用者であっても、日常の生活支援ニーズの高い利用者
はいます。
国はその点を見逃しています。
今回の基本報酬の改定は、そうした人たちを支援しているグループホームの運営に大き
な影響を与えています。
法の精神を正しく当てはめれば、国はそのような事業所の運営こそを手厚く援助する
べきであり、現在の報酬設定のあり方は疑問です。
3 コロナウイルス感染拡大や自然災害に伴う影響
とくに、コロナウイルス感染拡大や自然災害時などにおいて、これらの日中支援や暮ら
しの支援の事業所に対する報酬の日額制は、事業所運営に大きな影響を及ぼしました。
コロナ禍では臨時的対応として日中支援の基本報酬単価は請求できたものの、その他の
加算は請求できませんでした。
その結果、多くの日中支援事業所は減収を余儀なくされました。
それに対してグループホームは、感染を警戒した利用控えがあっても、その分の補填は
ありませんでした。

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