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介護保険最新情報vol.1202(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について(1/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4

基本給等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるな

ど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、基本給等に充てるべき
額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改訂し、基本給又は決まっ
て毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。
(答)
貴見のとおり。なお、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、
令和6年4・5月分の基本給等の引上げにより行うことが必要であることから、当
初の計画以上に介護報酬額が増加した場合に備え、余裕のある賃金改善計画の策
定に努めること。
問5 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
(答)
基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制
の職員についてその日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たる。
問6 令和6年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月及び
5月の2か月間において基本給等に係る要件を満たしていればよいか。もし
くは、同年2月から5月までの4か月間全体で当該要件を満たしている必要
があるか。
(答)
補助金の交付対象期間が4か月間と短いことから、令和6年4・5月分の2か月
間で、補助金額の3分の2以上の基本給等の引上げを行っていれば要件を満たす。
問7 基本給等の引上げに係る要件については、
「介護職員」と「その他の職員」
のグループごとに満たす必要があるか。
(答)
賃金改善の対象とする職員全体で、令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以
上の基本給等の引上げを行っていれば要件を満たす。
また、事業者が賃金改善の対象とする介護職員・その他の職員については、それ
ぞれの区分毎に、賃金改善額の3分の2以上を基本給等に充てるよう努めること。
問8 賃金改善額について、
「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の
増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増
加分は、基本給等による賃金改善に含めてよいか。
(答)
法定福利費等の事業主負担の増加分については、基本給等による賃金改善には
当たらないが、基本給等以外の部分として、賃金改善額に含めることは可能であ
る。

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