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05【参考資料1】予防接種・ワクチン分科会参加規程 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》
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注1:「調査審議されるワクチン」とは、薬事・食品衛生審議会薬事分科会又はそれ
に設置された部会(以下「薬事分科会等」という。)において審議され、我が国の
市場に流通し、予防接種・ワクチン分科会において調査審議することとされたワク
チンとし、各ワクチンにつき、申請資料作成関与者に該当するか否かの申告を行う
製品の数は4製品までとする。具体的には、薬事分科会等において薬事承認につい
て審議された製品及び当該製品が審議される際に申請者から競合品目として提出
され、薬事分科会等において競合品目の選定根拠に係る資料の妥当性について審議
された製品とする。ただし、同じ効能・効果を有する製品が薬事分科会等において
審議され又は市場に流通される前にある場合は、これらの製品に準じるものとする。
注2:「寄附金・契約金等」とは、コンサルタント料・指導料、特許権・特許使用料・
商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬及び委員等
が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当てられた額をいい、
教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も含む。)等
や、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)も金額の計算に含めるも
のとする。ただし、委員等本人宛であっても、学部長あるいは施設長等の立場で学
部や施設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなも
のは除くものとする。

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