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資料4:研究資金等の提供に関する情報公表の範囲について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》
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研究資金等の提供に関する情報公表の範囲について
現行の条文
○臨床研究法(平成29年法律第16号)
(研究資金等の提供に関する情報等の公表)
第三十三条 医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者は、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品
等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供に関する情報のほか、特定臨床研究を実施する者又は当該者と厚生労働省
令で定める特殊の関係のある者に対する金銭その他の利益(研究資金等を除く。)の提供に関する情報であってその透明性を確
保することが特定臨床研究に対する国民の信頼の確保に資するものとして厚生労働省令で定める情報について、厚生労働省令で
定めるところにより、インターネットの利用その他厚生労働省令で定める方法により公表しなければならない。
○臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)
(公表する情報)
第九十条 法第三十三条の厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げ
るもの(前事業年度分に限る。)とする。
研究資金等(研究の管理等を行う団体(医薬品等製造販売業者等が特
定臨床研究についての研究資金等を提供したものに限る。)が当該特
定臨床研究の実施医療機関に提供した研究資金等を含む。)



第二十四条第一項に規定する厚生労働省が整備す
るデータベースに記録される識別番号
二 提供先
三 実施医療機関
四 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体
及び実施医療機関ごとの契約件数
五 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体
及び実施医療機関ごとの研究資金等の総額

寄附金(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床
研究を実施する研究責任医師又は第八十九条に規定する当該研究責任
医師と特殊の関係のある者に提供したものに限り、当該研究責任医師
に提供されないことが確実であると認められるものを除く。)

一 提供先
二 提供先ごとの契約件数
三 提供先ごとの提供総額

原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬(特定臨床研究の実施期
間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師に
提供したものに限る。)





業務を行う研究責任医師の氏名
研究責任医師ごとの業務件数
研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額

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