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医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(令和6年1月15日基監発0115第2号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5 |
出典情報 | 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》 |
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1 0
年 保
機
密
性
存
1
令和6年4月1日から
令和 16 年3月 31 日まで
基 監 発 0115 第 2 号
令 和 6 年 1 月 15 日
都道府県労働局労働基準部長
殿
厚生労働省労働基準局監督課長
「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する
考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正に
ついて
標記については、令和元年7月1日付け基監発 0701 第1号「医師等の宿日直許可
基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留
意事項について」により指示したところであるが、今般、別添のとおり改正すること
としたので、了知の上で、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。
なお、今回の改正は、解釈の明確化を図ったものであり、これまでの労働基準法(昭
和 22 年法律第 49 号)の取扱いを変更するものではないこと。
年 保
機
密
性
存
1
令和6年4月1日から
令和 16 年3月 31 日まで
基 監 発 0115 第 2 号
令 和 6 年 1 月 15 日
都道府県労働局労働基準部長
殿
厚生労働省労働基準局監督課長
「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する
考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正に
ついて
標記については、令和元年7月1日付け基監発 0701 第1号「医師等の宿日直許可
基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留
意事項について」により指示したところであるが、今般、別添のとおり改正すること
としたので、了知の上で、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。
なお、今回の改正は、解釈の明確化を図ったものであり、これまでの労働基準法(昭
和 22 年法律第 49 号)の取扱いを変更するものではないこと。