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総ー5ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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止となった場合は、「薬価算定の基準について」及び「特定保険医療材料の保険償還価格算定の
基準について」に基づき、対象品目の価格調整を行う。
③ 分析再開とされた品目については、2から4までの手続により、改めて対象品目の分析を開始す
る。
「薬価算定の基準について」
別表 1213(費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法)
2 価格調整の計算方法
(1)類似薬効比較方式等により算定された医薬品
① (略)
② 価格調整係数(β)
(中略)
ア~エ (略)
オ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからエまでの取扱いに関わらず、
価格調整係数(β)は 0.1 とする。
カ データが開示されない等、企業製造販売業者の協力が得られず、分析が困難と判断される場
合には、上記のアからオまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に評価中止となった場合
には、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、該当集団に対する価格調整係数(β)は 0.1
とする。
ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータが集積されず、分析の再開
が見込まれない場合で、中央社会保険医療協議会総会において評価中止が認められない場
合には、上記のアからキまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
(2)原価計算方式により算定された医薬品(開示率が低いものに限る。)
①~②(略)
③ 価格調整係数(θ)
ア~エ (略)
オ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからエまでの取扱いに関わらず、
価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
カ データが開示されない等、企業製造販売業者の協力が得られず、分析が困難と判断される場
合には、上記のアからオまでの取扱いに関わらず、該当集団に対する価格調整係数(θ)は
0.5 とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に評価中止となった場合
には、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。

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