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費ー1参考1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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のいずれにも該当すること。
( ア ) 対 象 品 目 に 係 る 新 規 の 臨 床 研 究 に 関 す る 論 文 が 、 impact factor
(Clarivate analytics 社の“InCites Journal Citation Reports”に
より提供されている impact factor をいう。)の平均値(当該論文の受理
又は論文掲載時から過去5年間の平均値)が 15.0 を超える学術誌に原
著論文として受理されていること。
(イ)当該論文を受理した学術誌が、レビュー雑誌又は創刊 10 年以内の学術誌で
ないこと。
(ウ)当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが日本人を含
むアジア人を対象とした集団において統計学的に示されていること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。



これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関し
ては、費用対効果評価をより活用していく観点から、レケンビに係る特
例的な取扱いも踏まえつつ、令和6年度診療報酬改定の次の改定に向
けて、価格調整範囲のあり方について引き続き議論を行う。

(5)介護費用の取扱いについて
現行のガイドラインでも「公的介護費へ与える影響が評価対象技術にと
って重要である場合には、公的介護の費用を含めた分析を行うことができ
る」とされているが、これまで、介護費用を含めた分析は行われていない。
また、現在介護費用を含めた分析結果は最終評価案策定に含まれないこ
とと規定されている。
こうした現状や介護費用の分析に関する技術的課題を踏まえ、議論を進
めてきた。
○ 介護費用の分析の取扱いに関しては、引き続き結果への活用ができ
るかどうか研究を進めることする。
○ 介護費用の分析結果が得られた場合の取扱いについて、レケンビに
係る特例的な取扱いも踏まえつつ、引き続き議論する。
(6)費用対効果評価の結果の活用について


費用対効果評価を終えた医薬品、医療機器等の評価結果をより活用
する観点から、各学会が作成する診療ガイドライン等の検討にあたっ
て、その評価結果等の活用のあり方を国立保健医療科学院等が検討を
行うこと。また、厚生労働省においても、関係学会や関係機関に対して
費用対効果評価制度に関する情報提供を行うなど、関係学会と連携の
上、適切な対応を行う。
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