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(資料2)令和5年の地方からの提案等に関する対応 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00060.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第20回 1/17)《厚生労働省》
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地域医療介護総合確保基金に関する地方からの提案について
令和5年の地方分権改革に関する地方からの提案


造成年度ごとに基金を管理する方法を改める。基金造成年度ごとに計画を策定・修正する方法を改める。



過年度積立残を活用する場合に国へ提出する都道府県計画は、積立年度ベースではなく、事業の実施年度
ベースのみの策定とし、過年度の変更計画の策定を不要とすること。

具体的な支障事例


基金は造成年度ごとに管理する必要があり、令和4年度末現在、9年度分の基金(平成26年度造成分から令
和4年度造成分まで)を管理している。



過年度に造成した基金の積立残を活用して事業を実施するには、過年度計画を修正する必要がある。毎年度、
管理する基金・計画が増えるため、今後、さらに事務が複雑化し、業務負担が大きくなることが見込まれる。

(参考)地域医療介護総合確保基金管理運営要領(厚生労働省医政局長・老健局長・保険局長通知)
第2 基金管理事業の実施
(3)基金の取り崩し
② 都道府県は、各年度の都道府県計画を実施するに当たり、当該年度毎に決定された交付額(都道府県の負担を含む。)及び運用益
の範囲内で各基金事業に充当するものとする。
なお、当該年度の交付額の一部を翌年度以降に執行することを妨げる趣旨ではなく、その場合は、当該都道府県計画を必要に応じ
て変更することにより執行は可能である。

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