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参考資料1 「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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第 15 回がん診療提供体制のあり方に関する
検討会
令和6年1月 15 日

参考資料


「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」開催要綱
1. 趣旨
全国どこにいても質の高い医療を受けることができるよう、がん診療連携拠点病院等、
小児がん拠点病院等及びがんゲノム医療中核拠点病院等(以下「拠点病院等」という。

の整備が進められ、がん医療提供体制の充実が図られてきたところである。
第4期のがん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣議決定)においては、がん医療
が高度化する中で、地域の実情に応じ、均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医
療の提供に向け、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化を推進するとされている。
本検討会においては、拠点病院等を中心とした、今後のがん診療提供体制のあり方につ
いて、各地域の医療提供体制の実状を踏まえ、検討することとする。
2. 検討事項
(1)拠点病院等の評価と指定要件の見直しについて
(2)がん医療分野の諸課題について
(3)その他
3. 構成員の構成
(1)本検討会の構成員は、別紙の名簿に記載の構成員により構成する。
(2)本検討会の構成員は、10 名程度とする。
(3)本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括する。
(4)座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(5)必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼することができるものとする。
4. 構成員の任期等
(1)構成員の任期は2年とする。
(2)構成員は再任することができる。
5. 検討会の運営等
(1)本検討会は、厚生労働省健康・生活衛生局長が別紙の構成員の参集を求めて開催す
る。
(2)本検討会の庶務は、健康・生活衛生局がん・疾病対策課において行う。
(3)本検討会は、必要に応じ、ワーキンググループを設置できるものとする。
(4)本検討会は、原則公開するとともに、議事録を作成・公表する。ただし、特定の者
に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合等はこの限りではない。また、
座長が必要と認めた際には、電子メール等の手段により構成員の意見を集約する等
の持ち回り開催を行うことができる。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康・生活
衛生局長と協議の上、定める。