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資料2-2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針等の改正事項(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針 改正事項案②
(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)

エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の要件について

がんゲノム医療連携病院に必要な要件を満たすほか、以下に定めるとおりとする。






がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が
1名以上配置されていること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を50例以上実施していること。



遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に20例以上に対し
て実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリ
ングを含む。)を1年間に20例以上に対して実施していること。その他、遺伝カウンセリング加
算に関する施設基準を満たすこと。



自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も含めて、エキ
スパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握していること。また、エキスパート
パネルで推奨された治療法へ到達した症例数が1年間に3例以上あること。



がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼する前
に、がん遺伝子パネル検査の結果に関する医学的な解釈について自施設で事前に検討した実績を
有すること。事前検討をする際の出席者は、別途定める要件(P.7-8)を満たすこと。



自施設で判断が難しい症例については、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院にエキスパートパネルを依頼すること。
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