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第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A 全体版 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(12/27)《厚生労働省》
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【行動変容の評価について】
問 25 「食習慣の改善」

「運動習慣の改善」等の行動変容の評価について、計
画策定時に設定した行動変容の目標以外にも、達成できた行動変容がある
場合、20 ポイントの算定対象とすることが可能か。
(答)不可。計画策定時に設定した目標がポイントの算定対象となる。計画策定
時に設定した目標以外の行動変容は、ポイントの算定対象にはならない。
【行動変容の評価について】
問 26 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)において、喫煙習
慣の目標例として、「たばこを吸わない」が挙げられているが、実績評価
時に禁煙中であることが確認できれば、30 ポイントの算定対象とするこ
とが可能か。
(答)不可。健診時に喫煙状態であった者が、評価時において非喫煙状態が2ヶ
月以上継続していることを確認できた場合のみ対象となる。
【行動変容の評価について】
問 27

喫煙習慣について、減煙はポイントの対象とすることが可能か。

(答)不可。
【行動変容の評価について】
問 28 喫煙習慣の改善については、禁煙の他に、どのような目標が達成され
ていれば、ポイントの算定対象となるのか。
(答) 保健指導の目標として、紙巻きたばこを加熱式たばこにする等の目標設
定が考えられるが、ポイントの算定対象となるのは、加熱式たばこを含む全
ての喫煙をやめられたときのみ。
【行動変容の評価について】
問 29 「食習慣と運動習慣」のように、生活習慣についての複数の目標の合計
により「腹囲 1.0cm 以上かつ体重 1.0kg 以上減少と同程度」となる場合、
達成できた場合の評価はどのように行えば良いのか。
(答)食習慣と運動習慣のうち、主たる行動変容についてのみ算定対象となる
(20 ポイントのみの算定)。

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