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○その他 総ー6ー2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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問13 被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け
入れを行った場合に入院の日はどのように取り扱うのか。
(答)
当面の間、他の保険医療機関が当該保険医療機関と特別の関係にあるか否か
にかかわらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。
問14 被災地の保険医療機関において、通常外来診察を行っている患者に訪問
診療を行った場合に、訪問診療料(歯科診療にあっては、歯科訪問診療料)
は算定できるか。
(答)
居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難なもの
に対しては訪問診療料(歯科訪問診療料)を算定できるが、疾病、傷病から通
院による療養が可能と判断されるものに対しては、訪問診療料(歯科訪問診療
料)の算定はできない。(通常の訪問診療料等の規定のとおり)
問15 問6、7及び14に関し、保険薬剤師が避難所又は居宅を訪問し、薬学
的管理及び指導を行った場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できるか。
(答)
医師の指示に基づき実施した場合は算定できる。ただし、疾病、傷病から通
院による療養が可能と判断される患者に対しては算定できない。
なお、同じ避難所等に居住する複数人に対して同一日に在宅患者訪問薬剤管
理指導を行う場合は「同一建物居住者の場合」の取扱いとするが、同一世帯の
複数の患者が避難所等に同居している場合には、1 人目は「同一建物居住者以外
の場合」を算定し、2 人目以降の患者については、「同一建物居住者の場合」を
算定する。
問16 被災地以外の都道府県で登録した保険医が、被災地の保険医療機関で診
療を行った場合、保険請求可能か。
(答)
被災地以外の都道府県で登録した保険医が被災地の保険医療機関で行った場
合には、被災地において、当該保険医が保険診療に従事する被災地の保険医療
機関から診療報酬の請求が行われることになる。

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