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○その他 総ー6ー1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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(別添)





平成25年1月24日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて

北海道における暴風雪被害に係る診療報酬の請求等の事務については、下記のとおり取り
扱うこととするので、貴管下関係団体への周知徹底を図るようよろしくお願いしたい。なお、
公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示せず公費負担医療を受診した者の取
扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されるものであること。




被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求の取扱い等について

(1)被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求の取扱いについて
被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求については、以下
の方法により診療報酬の請求を行うものとすること。
① 保険医療機関においては、受診の際に確認した被保険者の事業所等や過去に受診
したことのある医療機関に問い合わせること等により、また、窓口で確認した事項
等により、可能な限り保険者等を記載すること。
② 保険者を特定した場合にあっては、当該保険者に係る保険者番号を診療報酬明細
書(以下「明細書」という。)の所定の欄に記載すること。
なお、被保険者証の記号・番号が確認できた場合については、当該記号・番号を
記載することとし、当該記号・番号が確認できない場合にあっては、明細書の欄外
上部に赤色で不詳と記載すること。
③ 上記①の方法により保険者を特定できないものにあっては、住所又は事業所名、
患者に確認している場合にはその連絡先について、明細書の欄外上部に記載し、当

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