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資料1 給付と負担について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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第1号保険料に関する見直しの成案(標準9段階から標準13段階への見直し)


介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、1号被保険者間での所得再分配機能を強化する
(標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等)ことで、低所得者の保険料上昇の抑制を図る。

・ 高所得者に係る標準段階の段階数・乗率について、既に9段階を超える多段階の保険料設定を行っている保険者の平均を勘案して設定。
・ 低所得者の最終乗率(低所得者が実際に負担する乗率)について、第7期から第8期にかけての保険料の伸びなどを勘案して設定。
※ 介護保険制度においては、調整交付金によって、保険者ごとの所得分布状況に係る調整を行っているところ、この所得調整機能を強化するため、
標準9段階を用いている現行の調整方法についても、保険料設定方法の見直しに併せて、標準13段階を用いた調整方法に改める。



保険料の多段階化によって制度内での対応が強まることを踏まえ、低所得者の負担軽減に活用されている公費の一部(※)について、
現場の従事者の処遇改善をはじめとする介護に係る社会保障の充実に活用する。
※ 公費約382億円(国費約191億円、地方約191億円)

(参考)全世代型社会保障構築会議報告書(令和4年12月16日全世代型社会保障構築会議)
「全世代型社会保障」は、年齢に関わりなく、全ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによって、(中略)必要な保障がバランスよ
く提供されることを目指すものである。
③介護に係る社会保障の充実等(公費382億円)

現在の最終乗率

①制度内での所得再分配機能の強化

1.9

見直し案後の最終乗率
低所得者軽減(公費)

1.0

0.7

0.685

0.5
②最終乗率の引下げ

・・・

2.1

2.4

2.3

1.7

・・・

・・・

(標準乗率0.69)

0.485

0.3

(標準乗率0.685)

0.285

(標準乗率0.455)

第1段階

第2段階

第3段階

第10
段階

第5段階


第11
段階


第12
段階


第13
段階


①第8段・第9段階の境界となる基準所得金額(9段階境界額)+100万円、
②9段階境界額+200万円、③9段階境界額+300万円、④9段階境界額+400万円

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