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資料4 こども大綱(案) (43 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html
出典情報 こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》
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止め、こどもや若者の視点に立って、公平性や透明性を確保しつつ、こども大綱の下で進め
られる各般の施策の実施状況や評価等について分科会や部会において幅広く充実した調査
審議を行い、当該施策や制度の改善等に関して、これらの権限を適切に行使する。
(こども政策を担当する内閣府特命担当大臣)
こども政策を担当する内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第 11 条の3の規定により置
かれた内閣府特命担当大臣が掌理する企画立案・総合調整事務の遂行に関する実施要領32に
基づき、総合調整権限を機動的かつ柔軟に発揮する。必要に応じ、内閣府設置法第 12 条に
基づく関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使する。
(全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方)
各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者の権利に与える影響を事前又は事後
に評価する取組33の在り方について、調査研究等を進める。
(2)数値目標と指標の設定
こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事者
の視点に立った数値目標を別紙1のとおり設定する。併せて、こども・若者、子育て当事者
の置かれた状況等を把握するための指標を別紙2のとおり設定する。なお、具体的に取り組
む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」において設
定する。
おおむね5年後のこども大綱の見直しに向けた数値目標や指標の充実について、こども家
庭審議会において検討する。
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(自治体こども計画の策定促進)
こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成す
るよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を
作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令に基づ
くこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できる34こととされており、区域内
のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層分かりやすいものと
することなどが期待されている。
こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を積
極的に支援するとともに、教育振興基本計画との連携を含め好事例に関する情報提供・働き
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