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【資料4】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する省令事項について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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匿名感染症関連情報の提供に関する省令事項について
【対応案】

以下の内容について、省令で規定することとしたい。
④相当の公益性を有すると認められる業務
⇒ 有識者会議の提言において、「匿名感染症関連情報の第三者提供の目的としても、国民保健の向上に資する医療に関する分析に係る
業務を主眼としていることから、NDB 等における相当の公益性を有する業務を参考にする」とされていることを踏まえ、以下を対象
とする。(NDBと同様の内容)


医療分野の研究開発に資する分析



適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

⑶ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究


保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究



国民保健の向上に資する業務であって⑴~⑷に掲げるものに準ずるもの

⑤連結対象となる情報


有識者会議の提言を踏まえ、令和6年4月施行時点においては、以下を対象とする。
・匿名医療保険等関連情報(NDB)
・匿名診療等関連情報(DPCDB)
・匿名介護保険等関連情報(介護DB)

⑥申請・提供の手続き等、民間事業者等の範囲、安全管理措置の内容、事務の委託者


連結先であるNDB等、他の公的DBと同様の内容を規定。

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