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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 参考1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅱ-2 令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応について検討-①

看護職員処遇改善評価料の新設②
(6)次の式により算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分を届け出ること。
看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165)
【A】=

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円

(7)(6)について、算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区
分に従って算定を開始する月は別表3のとおりとする(新規届出時は、直近の別表3の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いる)。ま
た、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は届け出ること。ただし、前回届け出た時点と比較して、対
象となる3か月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び【A】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものと
すること。
(8)「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、毎年7月において、地方厚生局長等に提出すること。
(9)毎年7月において、前年度における取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長等に報告すること。

【別表1】看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の
改善措置の対象とすることができるコメディカル

【別表2】看護職員処遇改善評価料の区分
【A】

看護職員処遇改善評価料の区分

1.5未満

看護職員処遇改善評価料1

1点

1.5以上2.5未満

看護職員処遇改善評価料2

2点

2.5以上3.5未満

看護職員処遇改善評価料3

3点

3.5以上4.5未満

看護職員処遇改善評価料4

4点

【別表3】算出を行う月、対象となる期間、算定する期間

4.5以上5.5未満

看護職員処遇改善評価料5

5点

算出の際に用いる「看護
職員等の数」及び「延べ
入院患者数」の対象とな
る期間

算出した【A】に基づき
届け出た区分に従って算
定を開始する月

5.5以上6.5未満

看護職員処遇改善評価料6

6点





144.5以上147.5未満

看護職員処遇改善評価料145

145点

3月

前年12月~2月

4月

147.5以上155.0未満

看護職員処遇改善評価料146

150点

6月

3~5月

7月

155.0以上165.0未満

看護職員処遇改善評価料147

160点

9月

6~8月

10月





12月

9~11月

翌年1月

335.0以上

看護職員処遇改善評価料165

視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診
療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、
精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あ
ん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、
その他医療サービスを患者に直接提供している職種

算出を行う月

点数




340点

11