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薬-1○令和6年度薬価制度改革の骨子(案)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00085.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第221回 12/20)《厚生労働省》
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よる出荷停止又は出荷量の制限の実施

20%以上:▲5pt、10%以上 20%未満:▲3pt、10%未
満(0%を除く。)
:▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7pt、10%
未満(0%を除く。

:▲5pt、0%:0pt

④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少
した品目の割合

【出荷量増加品目割合】
50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、20%以上
30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2pt、0%:
0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4pt、20%以
上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除く。)
:▲2pt、
0%:0pt

⑤ 他社が出荷停止又は出荷量の制限を

他社が限定出荷・出荷停止の制限を行っている品目の

行った医薬品に対する自社品目の追加

うち、増産対応していると報告のあったものについて、

供給の実施

評価対象企業が製造販売する品目数に占める割合(小
数点以下四捨五入した百分率)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt

⑥ 他社の長期収載品のうち G1 区分の品
目の市場撤退に伴う製造販売承認の承

同一剤形・同一成分において、G1 増産対応企業として
決定した品目ごとに 5pt

継、又は自社品目の追加供給の実施
4.薬価の乖離状況
① 企業ごとの後発品平均乖離率が一定
値を超える

企業ごとの後発品全体の平均乖離率について、薬価調
査におけるすべての後発品の平均乖離率を 100 とした
場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上
250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt

② 製造販売承認を取得した新規後発品

薬価収載から5年以内の後発品に係る企業ごとの後発

について、薬価収載後の5年間にわた

品全体の平均乖離率について、薬価調査におけるすべ

る薬価改定時の乖離率が一定値を超え

ての後発品の平均乖離率を 100 とした場合の指数を算



出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上
250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt

③ 新規収載された後発品のうち、5年以
内に撤退した品目数

薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出さ
れた品目ごとに▲1pt

④ 不採算品再算定を受けた品目につい

過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい

て、その後の5年間にわたる薬価改定

て、各改定の薬価調査における平均乖離率を超えた品

時の乖離率が一定値を超える

目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた品目については、
超えるごとに▲1pt

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