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○在宅(その6)について 総ー1 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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令和5年10月20日開催の中医協における主な意見
(訪問看護における24時間対応体制の確保について)
○ 働き方改革の観点から、電話を受ける職員を看護職以外でもよいとするのは現実的な対応。一方、同一事業所以外の
職員が対応することは、迅速なサービス提供や適切な対応を担保する観点から望ましくない。
○ 電話相談の内容は必ずしも急いで対応する必要のないものも一定程度含まれているため、限られた医療資源を有効活
用する観点から、負担軽減の取組を積極的に進めるべき。
○ 持続可能な訪問看護の提供に向け、夜間対応後の休息の確保や勤務間インターバルの設定等、事業所内の負担軽減
の取組が、早急に進むように推進していく必要がある。

(機能強化型訪問看護ステーションについて)
○ 機能強化型1の専門の研修を受けた看護師の配置の状況や、専門の研修は長時間を要するものであるため、研修が受
講できるか等も踏まえて検討すべき。
○ 専門性の高い看護師の配置要件を努力義務ではなく、義務化することを検討することも考えられる。
○ 専門性の高い看護師については、第8次医療計画においても、各都道府県で計画的な確保が進められるよう目標を定
めることとされており、医療計画と今回改定でのタイミングを合わせて、機能強化型1への配置をさらに推進することが重
要。なお、計画的に人材を育成するための経過措置期間が十分に確保されることが必要。

(集合住宅等における効率的な訪問看護等について)
○ 請求額が高額になっているものについて、緊急訪問看護加算の算定状況は、計画的な訪問看護が行われている中で、
毎日緊急訪問していることが本当に求められている訪問看護なのか疑問。
また、利用者がどのような病態でどのようなケアが提供されているのか、算定状況を詳しく分析していただきたい。場合
によっては適正化をする必要がある。
○ 同一建物等居住者の考え方は、介護保険のほうが現実に即しているため、医療保険の取扱いを介護保険にそろえるべ
き。
○ 移動に要する時間あるいはコストが効率的ということであって、訪問看護サービスの提供の質が重要であり、効率化の
下、質を考慮しない適正化はするべきではない。
○ 月の算定日数が多い利用者は別表第7、別表第8に該当する者が多いため、利用者の病状等に応じて、適宜、訪問看
護を実施していると考えられるが、加算の算定日数等はばらつきも大きいため、内容等を丁寧に精査して、今後の対応を
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考えるべき。