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令和6年度税制改正大綱 (38 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、認定地方公共
団体へ提出する申請書への添付を要しないこととした上、その株式会社
により発行される株式の発行期限を2年延長する。
(イ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があ
ったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
(ロ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う
契約を証する書面
ハ 上記①イ及びロと同様の措置を講ずる。
③ その他所要の措置を講ずる。
(3)公共法人等及び公益信託等に係る非課税及び金融機関等の受ける利子所得等
に対する源泉徴収の不適用の適用対象に、電子記録移転有価証券表示権利等に
該当する社債等であって、金融商品取引業者等によって一定の要件を満たす方
法により管理されるものの利子等を加える。
(4)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
(NISA)等について、次の措置を講ずる。
① 廃止通知書について、次の措置を講ずる。
イ 金融商品取引業者等の営業所の長は、廃止通知書の交付に代えて、電磁
的方法により当該廃止通知書に記載すべき事項を提供できることとする。
ロ 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者等は、廃止通知書の提出
又は非課税口座開設届出書への添付に代えて、電磁的方法による当該廃止
通知書に記載すべき事項の提供及び当該事項を記載した当該非課税口座開
設届出書の提出等ができることとする。
② 非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権で一定のものの行
使等に際して金銭の払込みをして取得した上場株式等について、次の措置を
講ずる。
イ 当該上場株式等は、非課税口座が開設されている金融商品取引業者等を
経由して払込みをすること並びに金融商品取引業者等への買付けの委託等
により取得した場合と同様の受入期間及び取得対価の額の合計額に係る要
件その他の要件を満たす場合に限り、特定非課税管理勘定に受け入れるこ
とができることとする。
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