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【資料1】標準型電子カルテ検討ワーキンググループ開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36603.html
出典情報 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム 標準型電子カルテ検討ワーキンググループ(第1回 12/14)《厚生労働省》
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令和5年 12 月

資料1
標準型電子カルテ検討ワーキンググループ

開催要綱

1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療 DX 推進本
部決定)が取りまとめられ、標準型電子カルテについては標準規格に準拠したクラウド
ベースの電子カルテの整備を行っていくこととしている。
標準型電子カルテの技術的な要件について、広く医療機関等で利用する従事者等のご
意見を伺う場とすべく、「電子カルテ・医療情報基盤」タスクフォース(以下「タスク
フォース」という。)の下に、標準型電子カルテ検討ワーキンググループ(以下「ワー
キンググループ」という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループを欠席する委員は、その申出により、委員が指名する者を代理
で出席させることができる。
(4)ワーキンググループを欠席する委員は、庶務を通じて、書面により意見を提出する
ことができる。
(5)庶務は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)ワーキンググループは、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個
人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団
体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれ
があると庶務が認めた場合には、それらの全部又は一部を公開しないことができる。
(2)ワーキンググループの庶務は関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室及びデジタル庁医療班において行う。
(3)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、庶務が定める。
4.主な意見伺い事項
標準型電子カルテで提供する機能について
標準型電子カルテの提供開始時期等について
その他、標準型電子カルテに関する事項等について