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参考資料6 全国がん登録 情報の提供の利用規約 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》
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(2)提供依頼申出者は、
(1)③~⑥までに掲げる申出文書の内容を変更する必要があるとき
は、情報の提供に関する申出文書及び当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出し、再
度、審査委員会の審査を受けるものとする。かかる変更を行う場合において、利用者は、厚
生労働大臣から応諾の通知がない限り、当該変更を行った後に情報の利用を行ってはならな
い。利用者は、厚生労働大臣より不応諾の通知がなされた場合は、その指示に従うものとす
る。
8.利用期間
(1)利用者は、情報を申出文書等に記載した期間内のみ利用できるものとする。なお、全国がん
登録情報及び都道府県がん情報については、利用期間は利用を開始した日から起算して5年
を経過した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に記載した期間の末日のいずれか早い日
までの間であり、審査委員会で必要と認められた場合のみ利用を開始した日から起算して 15
年を経過した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に記載した期間の末日のいずれか早い
日までの間である。なお、当該期間についてはいずれも日本時間を基準に算定する。
(2)
(1)において、期限を超えて情報を利用する必要が生じた場合は、提供依頼申出者は、窓
口組織に利用期間の終了日を修正した申出文書を提出し、期限内に厚生労働大臣の応諾を得
るものとする。なお、利用期間の延長については、延長理由等を考慮し必要に応じて認めら
れるものであるが、利用期間の延長を希望する時点で、既に公表に至るまでの手続きが進行
中(査読の結果待ちなど)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した
申出文書に、当該手続き中であることが確認できる書面を添えて厚生労働大臣に提出するこ
とにより代えることができるものとする。
ただし、当該手続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要とするよう
な大幅な研究の修正が生じる場合には、窓口組織に申出文書を提出し、再度審査委員会の審
査を受ける必要となるものとする。
(3)利用期間を超過した場合(提供依頼申出者があらかじめ延長の申出を行い、応諾されなかっ
た場合を含む。
)は、利用者は、厚生労働大臣からの情報の廃棄の指示に速やかに従うものと
する。
9.監査等
提供依頼申出者及び利用者は、厚生労働大臣又はそれらから指示された適切な第三者によ
り、情報の利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法についての監査を行う旨の通知
を受けた場合に、当該者が業務時間内に提供依頼申出者及び利用者の事業場等に立ち入り、
帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求められた際には、適切に対応するものと
する。
10.情報の紛失・漏えい等
(1)利用者は、情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合、又はその恐れが生じた場合に
は、速やかに窓口組織へその内容及び原因を報告し、厚生労働大臣の指示に従うものとす
る。
(2)
(1)における漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた事由である
場合において、提供依頼申出者が再度提供を希望する場合は、窓口組織に申し出た後、厚生
労働大臣が応諾した際には、必要な手続き等を行うものとする。
11.情報の処理
(1)提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後(申出文書に記

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