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参考資料4 全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会運営細則 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》
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厚生科学審議会がん登録部会
全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会運営細則

(目的)
第一条 この細則は、厚生科学審議会がん登録部会運営細則(平成二十六年七月三十日がん
登録部会決定。以下「細則」という。)第一条に基づき設置される全国がん登録情報の利
用と提供に関する審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、細則第九条の規
定により必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第二条 委員会は、次の各号に掲げる審議を行うとともに、厚生労働大臣に対して必要な意
見を述べるものとする。
一 法第十七条第一項の規定により、厚生労働大臣が全国がん登録情報を自ら利用しよう
とするときの同条第二項の規定に基づく審議
二 法第十七条第一項の規定により、厚生労働大臣が同条同項第一号から第三号までに掲
げる者に全国がん登録情報の提供を行おうとするときの同条第二項の規定に基づく審

三 法第二十一条第一項から第三項までの規定により、厚生労働大臣が全国がん登録情報
の提供を行おうとするときの同条第七項の規定に基づく審議
四 その他委員会で審議すべき事項
(委員会の組織等)
第三条 委員会は細則第二条に基づき、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中
から部会長が指名する者(以下「委員会委員」)により構成する。
2 委員長は、第2条の各号に基づく審議のために必要があるときには、適当と認める者を
参考人として招致し、意見を求めることができる。
(委員の留意事項)
第四条 委員会委員は、自ら又は自らが所属する機関(例えば所属する機関が大学の場合に
は所属する学部、研究学科及び又は研究室等を含む。)に関する審議等に参加することは
できない。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めた場合にあっては、当該委員は、前項に
規定する審議等において、説明をすることができる。
(会議等の非公開)
第五条 委員会の会議及び会議資料は、知的財産権及び個人情報の保護等の観点から、原則
として非公開とするものとする。ただし、委員長が、会議及び会議資料を公開することに

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