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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》
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(費用の補助等)
第四十条 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。
2

国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他
の措置を講ずるものとする。
(手数料)

第四十一条 第二十一条第三項又は第四項の規定により国立がん研究センターから全国が
ん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、
実費を勘案して政令で定
める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。
2

前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センター
の収入とする。

3

都道府県は、第二十一条第八項又は第九項の規定による都道府県がん情報又はその匿名
化が行われた情報の提供の事務の一部を第二十四条第一項の規定により委任する場合で
あって、
地方自治法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数料を徴
収する場合においては、
当該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようとする者
に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該委任を受けた者へ納めさせ、その収入
とすることができる。
(施行の状況の公表等)

第四十二条 厚生労働大臣は、国立がん研究センター及び都道府県知事に対し、この章の規
定の施行の状況について報告を求めることができる。
2

厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告その他のこの章の規定の施行の状況に関する事項
を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(厚生労働省令への委任)

第四十三条 この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法その他
この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三章 院内がん登録等の推進
(院内がん登録の推進)
第四十四条 専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保に
ついて重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して
院内がん登録を実施するよう努めるものとする。
2

国は、前項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の
措置その他の措置を講ずるものとする。

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