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資料2 全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会の廃止について(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》
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全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会の廃止について(案)




廃止の趣旨
がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)(以下「法」という。)にお
いて、審議会等で政令で定めるもの(厚生科学審議会)の意見を聴かなければならない
とされた事項、その他がん登録等の推進に関する事項について調査審議するため、厚生
科学審議会にがん登録部会が設置されている。



また、法第 17 条第1項又は第 21 条第1項から第3項までの規定により、厚生労働大
臣が全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用しようとするとき、又は全国がん
登録情報の提供を行おうとするときの審議等を行うため、全国がん登録情報の利用と提
供に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)が設置されているところ。



部会については、厚生科学審議会運営規程(平成 13 年1月 19 日厚生科学審議会決定)第4条の

規定により、部会の議決は、会長の同意を得て、厚生科学審議会の議決とすることができることと
されているが、委員会については、こうした規定なく、審査委員会で審議した後、がん登録部会に
おいても審議・議決する運用となっている。



今般、全国がん登録情報等の利用及び提供の申出から提供までの期間の短縮化等の観
点から、審査委員会において審議等を行うとされている事項も含め、がん登録部会にお
いて一元的に審議する審査体制に見直すこととする。これに伴い、全国がん登録情報の
利用と提供に関する審査委員会は廃止する。



廃止時期
令和6年3月 31 日