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参考資料7 改正児童福祉法施行規則について[925KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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22歳満了時まで入所を継続する者の要件について
内閣府令で規定した内容

今般、内閣府令で定めた22歳満了時まで入所を継続する者の要件については、以下の➀又は②に該当す
る者としている。
① 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
② 入所等の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立し
た日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない
者その他満20歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者
【参考】児童福祉法(昭和22年法律第164号)※下線部が改正児童福祉法で新設された内容
第二十四条の二十四 (略)
② 都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常
生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれ
があると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入
所給付費等を支給することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
③・④ (略)
第三十一条の二 都道府県は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ
自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉
を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。
② 都道府県は、前条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者又は委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由
のある者若しくは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むこと
が著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所又は入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、
当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者をこれらの施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることがで
きる。
③・④ (略)

施行日等

公布日 令和5年11月14日 施行日:令和6年4月1日

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