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資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について[288KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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現状・課題


施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)について、利用者が自ら負担することとしているが、低所得者に係る負担を
軽減するため、基準費用額(食費・光熱水費に係る平均的な費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を特定障害者特別
給付費(いわゆる「補足給付」)として支給することとしている。



障害児及び20歳未満の障害者に支給される補足給付のうち、一般1※の世帯については、「地域でこどもを育てるために通常必要な費
用」及び「福祉部分利用者負担相当額」を住民税非課税世帯と同様とする経過措置を講じている。
(経過措置は制度施行時(平成18年10月)から3年ごとに延長を繰り返し、現在は令和6年3月末まで。)
※市町村民税課税世帯の属する者のうち市町村民税所得割28万円未満(3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+児童)の場合、年収920万円程度未満)



また、療養介護及び医療型障害児施設入所については、福祉サービスだけではなく医療も提供しており、この医療費の実費負担につい
ても家計に与える影響を勘案し、軽減を図っている(いわゆる「医療型個別減免」)。



医療型障害児施設入所者については住民税非課税世帯における(20歳未満の療養介護利用者については一般1の世帯における)「地域
でこどもを育てるために通常必要な費用」を更に軽減する経過措置(以下「医療型個別減免の経過措置①」という。)を講じている。
また、20歳以上の療養介護利用者については住民税非課税世帯において、療養介護医療に係る負担上限月額を更に軽減する経過措置
(以下「医療型個別減免の経過措置②」という。)を講じている。
(経過措置はいずれも制度施行時(平成18年10月)から3年ごとに延長を繰り返し、現在は令和6年3月末まで。)

検討の方向性


補足給付の経過措置については、政府全体で子育て支援の充実を図る中で、引き続き当該世帯の負担軽減を図るため、令和9年3月末
まで延長することとしてはどうか。



医療型個別減免の経過措置①については、同様の理由から、令和9年3月末まで延長することとしてはどうか。
また、医療型個別減免の経過措置②については、所得水準に大きな変化が見られない等の状況下で、引き続き当該世帯の負担軽減を図
るため、令和9年3月末まで延長することとしてはどうか。

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